当前位置:党团工作 > 0商务日语课程讲义

0商务日语课程讲义

时间:2025-08-02 17:32:43 浏览次数:

 ビジネス日本語

 陈

 曦

 编

 第 第 1 1 章

  貿易を行なう前の予備知識

 貿易に関わる法律

 1.貿易にはいろいろな法律が絡んでいる

 誰が、何を、どこへ輸出しようと、原則として自由です。

 ただし、自由とはいっても「外為法」や「輸出入取引法」などにより、一定の制限を受けます。つまり、貿易取引にも「ある程度の法的な制限がある」ということです。

 これらの法律に従がわなければ取引きできないこともありますし、違反すれば懲罰の対象になることもあります。

  2.税関をパスしてはじめて貿易取引ができる

 輸出にしても輸入にしても、貿易取引とは「貨物とお金が国境を越えて移動すること」ですから、貨物は税関を通らなければなりません。税関が審査して許可した貨物だけしか、輸出も輸入もできない仕組みになっているわけです。

 税関は法律の規則に従って審査し、許可を出しますので、許可を得られるように事前に関係する法律を調べて準備しておかなければ輸出も輸入もできないことになります。ちなみに税関の許可を得ていない貿易は密貿易であり、重大な犯罪になります。

 では、貿易取引にはどのような法律がかかわっているのでしょうか。

 輸出入に関係のある法律

 輸出の基本的な法律は「外為法」

 輸出を管理する基本的な法律は「外国為替及び外国貿易管理法」です。具体的な輸出の手続きは、この管理法に基づく「輸出貿易管理令」「輸出貿易管理規則」などによって管理される部分と、「関税法」「輸出入取引法」「輸出検査法」などの関係法令によって管理される部分、そして「食糧管理法」「文化財保護法」「植物防疫法」などのような“国内法”によっても管理される部分があります。

 ◆ 「各国の国内の法律」は?

 以下は日本の主な法律をご紹介して参考にしましょう。

  *文化財保護法:歴史上・芸術上の価値が高い文化財の保護を目的に、重要文化財・重要芸術品の輸出は国の関係部門が許可した場合以外は原則として禁止。

 *食糧管理法:国民の食糧確保のため、米や麦の輸出には政府の許可が必要。

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 *アルコール専 売法:アルコールは政府の専売事業なので、政府あるいは政府の指定した者しか輸出してはいけない。

 *植物防疫法と家畜伝染病予防法:病菌の蔓延を防ぎ、農業生産の安全を図り、家畜の伝染病の発生を予防して家畜の振興を図るため、植物や家畜の輸出には検疫・検査を受ける必要がある。

 *鳥獣保護及び狩猟に関する法律と特殊鳥類の譲渡等の規則に関する法律:鳥獣の保護繁殖を図り、絶滅のおそれのある鳥類の種の保存を目的に、特定の鳥や動物の輸出は原則として禁止されている。

 *麻薬及び向精紳薬取締法と覚せい剤取締法:保健衛生上の危害を防止するために、何人を問わず絶対的に輸出が禁止されている。

 *アヘン法と大麻取締法:政府の委託を受けた者、あるいは国の関係部門の許可を受けた大麻研究者以外は絶対的に輸出禁止。

 *不当競争防止法:他人の商号・商標などを使った商品を輸出して他人の商品と混同させるような場合は、輸出が差止められることがある。

 *狂犬病予防法:狂犬病の発生の予防と撲滅のために、検疫を受けた犬でなければ輸出できない。

 *その他:

 真珠養殖事業法;蚕糸業法;

 外国為替と先物予約について

 ◆ 貿易と為替の関係は?

 海外旅行の旅先では、買物をするにしても食事をするにしても、その国の通貨を使って代金を支払いますから、自国のお金とその国の通貨を交換しなければいけません。

 このように自国のお金と外国通貨が交換されるときの換算率(交換比率)を外国為替相場と言います。

 貿易取引では中国人民元で代金の決済は、今の段階はまだできませんから、かならず国際通用の外貨で決済するわけです。外国通貨を使って(外貨建で)決済する場合は、この“換算率”が貿易取引を左右する重要な要素になります。

 たとえば、US ドル(米ドル建)で 10 万ドルの貨物の輸出をするときに、為替レート(換算率)を 1 ドル=120 円と考えていたものが、実際に輸出手形を決済するときに 1 ドル=110 円になっていたとしましょう。

 すると 10 万ドルで 1200 万円になるはずの輸出代金が 1100 万円にしかなりませんから、100万円の損になります。これを「為替差損」と言います。

 これとは逆に、USドルで10万ドルの輸入をするときに、1ドル=120円と思っていたものが、実際に輸入代金を決済するとき 1 ドル=110 円になっていれば、1200 万円支払うところ 1100万円だけ払えばよいので、100 万円得をしたことになります。これを「為替差益」と言います。

 このように 1 ドル=120 円が 1 ドル=110 円になることを「円高になる」と言います。逆に、1 ドル=120 円が 1 ドル=130 円になることを「円安になる」と言います。

 要するに輸出では、円高になると為替差損が出て不利になりますが、円安になれば逆に差益が出て得をします。反対に輸入では、円高になると為替差益が出て得をしますが、円安になると差損が出て損をすることになるわけです。

 ◆ 為替の変動による差益と差損

 US$1,00=120円

 円高 ( US$1,00=110 円 )

  円安 ( US$1,00=130 円 )

 ● 輸入に有利

 ● 輸出に不利

 ● 輸出に有利

 ● 輸入に不利

  第 第 2 2 章

 貿易取引の仕組み

 荷為替の仕組みから貿易取引の流 れを見る

 1.貿易と国内取引の一番の違いは?

 貿易取引には輸入取引と輸出取引があります。

 簡単に言うと輸入取引というのは、「外国から物を買って、その購入代金(輸入代金)を外国の輸出者に支払うこと」であり、反対に輸出取引は、「外国に物を売って、その販売代金(輸出代金)を外国の輸入者から受け取る(回収する)こと」です。

 輸入代金の支払や輸出代金の回収を「貿易代金の決済」と言いますが、貿易取引が国内の取引きと比べてもっとも大きく違うのは、この代金の決済方法にあります。

 国内の商取引では、代金の決済(購入代金の支払と販売代金の回収)に、現金・小切手あるいは約束手形を使うのが普通の方法だと思います。貿易代金の決済にも、もちろん現金や小切手も使いますが、一般的には「荷為替手形」を使うのが普通の決済方法と言えます。

 つまり、輸入と輸出にかかわらず、貿易取引をするためには 荷為替手形による決済方法を知らなければなりません。

 円高

  輸出――為替差損;輸入――為替差益

 円安

  輸出――為替差益;輸入――為替差損

  荷為替手形による決済方法と決済の仕組みが分かれば、貿易取引の仕組みが明快に理解していただけると思います。

  2.荷為替手形決済 の仕組み

 今度、荷為替手形はどのように決済されるのでしょう。ここでは話の内容をできるだけシンプルにするために、登場人物を

 ①輸入者

 ②輸出者

 ③船会社

 ④輸出地の銀行

 ⑤輸入地の銀行の 5 人だけにしましょう。

 そして、使用する道具は ①商品( ( 貨物) )

 ②船荷証券

 ③荷為替手形

 ④代金( ( お金) )の4つげけにします。

 運送の手段としては、一般に船と飛行機がありますが、どちらで運んでも仕組みは同じですので、ここでは 船をつかうことにします。

  荷為替の仕組みに関する要点は、次の2つに絞られます。

 この2つのことに注目して、荷為替決済の流れを見ていきましょう。

 ≪ステップ1≫ まず、輸出者は輸入者から注文のあった商品を梱包した後、輸入地の港まで運ぶよう船 会社に依頼して船積み出荷します。

 ≪ステップ2≫ すると、輸出者から商品を受け取った船会社は、「確かに商品を船に積んだ(預かった)」という証拠として船荷証券(通称:B/L)と呼ばれる運送書類を発行して輸出者に渡します。つまり、船会社は商品と交換に B/L を輸出者に渡すわけです。

 船会社が、輸出者の商品と“引換え”B/L を発行したということは、言い換えれば、船会① 輸出者が輸入者からの注文の商品を出荷した後、どのようにして輸出代金を回収するのか。

 ② 輸入者は、どのようにして輸入代金を支払い、注文の商品を手に入れることができるのか。

 社は、輸出者から預かった商品を B/L と引換えでなければ誰にも渡さない――という意味になります。

 この船荷証券(B/L:BILL OF LADING)というのは、さまざまな性格を持つ書類です。ここでは B/L は「商品の引換券」であると思ってください。

 ≪ステップ3≫ 今度、船会社は輸出者から預かった商品を、輸出者の依頼に従って輸入地の港まで運びます。

 ≪ステップ4≫ 一方輸入者は、船で運ばれて来た商品を船会社から受け取りたいわけですが、残念ながら B/L と引換えでなければ船会社は輸入者に商品を渡してくれません。

 だから、今の段階では、この引換券である B/L は、まだ輸出者の手にあります。輸入者は船会社から商品を引き取るためには B/L が必要ですが、どうすれば B/L を手に入れることが出来るでしょうか。

 ≪ステップ5≫ ここで話は輸出者のほうに戻ります。

 輸出者は商品を出荷した後、輸出代金を回収しなければなりません。

 そこで、荷為替手形を作り(あるいは振出して))、その荷為替手形を輸出地の銀行に買取ってもらうか、あるいは荷為替手形の手形金額に相当する輸出代金を、輸入地の銀行を通じて輸入者から取り立ててもらうことにより、輸出代金を回収することになります。

 ではこの「買取ってもらう」とか「取立ててもらう」というのは、どういうことなのでしょうか。

 その前に、「荷為替手形とは何か?」を説明しなければなりません。

 ≪ステップ6≫ このようにして、どちらにしても輸出者の振出した荷為替手形(船荷証券+為替手形)は輸入地の銀行に届きます。そして、それと前後して商品(船積貨物)も輸入地の港に到着します。

 ≪ステップ7≫ 輸入者は、船荷証券がなければ船会社から商品を引取ることが出来ませんので、手形代金を支払って、輸入地の銀行から船荷証券を手に入れるわけです。

 ≪ステップ8≫ そして輸入者は、その船荷証券と引換えに、船会社から商品を引取ります。

 実際には、輸入者が船会社から商品を直接引取るわけではなく、FORWARDER と呼ばれる通関業者に依頼して輸入通関された商品を引取ることになります。

 ≪ステップ9≫ そして輸入者の支払った代金は、輸出地の銀行が輸出者から荷為替手形を買取った場合は輸出地の銀行に、輸出者が取立てを依頼した場合は輸出者に、それぞれ事情に応じて払い戻されることになるわけです。

  ◆ そもそも荷為替ってなんだ?

 荷為替手形とは、「荷」+「為替手形」を意味しています。「荷」というのは「商品あるいは貨物」、つまり船荷証券 B/L のことを表わしています。

 つまり、船会社は船荷証券と引換えに商品(船積貨物)を引渡すのですから、船荷証券を持っていることが商品を持っていることと同じ意味になるわけです。

 つまり荷為替手形とは、「手形代金を支払えば商品を引渡します」「手形代金を支払わなければ船荷証券に書いてある商品を引渡すことはできません」ということなのです。

 輸出地の銀行は、輸出者から買取った荷為替手形を輸入地の銀行を経由して、最終的には船荷証券を欲しがっている輸入者に買ってもらえば代金の回収ができるわけですから、荷為替手形を買取るのです。

 同様に、「輸出代金を輸入地の銀行を通じて取立ててもらう」というのは、①輸出者が輸出地の銀行に為替手形代金の取立てを依頼すると、②輸出地の銀行は依頼された荷為替手形を輸入地の銀行へ送り、③輸入地の銀行は船荷証券と引換に輸入者から手形代金を取立てて、④そ

  の代金を輸入地の銀行を経由して輸出者に払い戻してくれる――という仕組みになっているわけです。

 ◆ 荷為替手形と銀行の関係

 ここでは船で運ぶ場合を想定して船荷証券を使って説明してきましたが、飛行機で運ぶ場合も仕組みは同じです。

 また、船の場合の運送書類は船荷証券:B/L(BILL OF LADING)と言いましたが、飛行機の場合の運送書類は航空貨物運送状:AWB(AIR WAY BILL)と言います。

  荷 為 替 手 形

 ( ( 船荷証券+為替手形) )

 銀行 ( ( 輸出地) )

  買取る

 ( ( 信用状が付いている場合のみ) )

 取立依 頼を受ける

  ①輸出地の銀行は輸入者から 代金を回収する ②輸入地の銀行が輸出地の 銀行に代金を払い戻す

 ①輸入地の銀行へ荷為替手形を送る ②輸入地の銀行が船荷証券と交換に 輸入者から代金を取立てる ③代金は輸出地の銀行へ送られ、 そして輸出者のもとへ届く

 ◆荷為替手形による貿易代金決済の要点

 1 1

 輸出者は商品を船会社に渡し、

 商品と引換えに船荷証券を手に入れる。

 2 2

 代金回収のために輸出者は船荷証券と

 為替手形を銀行へ持ち込む。

  3 3

 銀行は船荷証券と為替手形を輸入地の

 銀行へ送る。

  4 4

 輸入地の銀行は輸入者に船荷証券と

 為替手形を入手した旨を知らせる。

  5 5

 輸入者は為替手形を決済し、輸入地 の

 銀行から船荷証券を受け取る。

  6 6

 輸入者は船荷証券と引換えに船会社から

 商品を引取る。

  7 7

 輸入者が支払った代金は輸出地の銀行へ送られ、

 輸出者に払い戻される。

  荷為替手形

 ═══

 船荷証券+為替手形

 船荷証券

 ═══

 運送書類

 ═══

 貨物の引換え

 貿易代金の決済方法

 主な代金決済方法を見てみましょう

 貿易代金の決済方法には、荷為替手形を使う方法ばかりではなく、おもにつぎのような決済方法があります。

 ①「輸入代金前払い」すなわち「輸出代金前受け」による決済方法 ②「輸入代金後払い」すなわち「輸出代金後受け」による決済方法 ③信用状のついてない荷為替手形による決済方法 (D/P 手形決済と D/A手形決済) ④信用状による決済方法 (信用状のついた荷為替手形による決済)

 ①「輸入代金前払い」による決済方法 文字の如く、輸入する前に(たとえば、注文した時点で)代金を支払う決済方法です。

 これは輸出者から見れば、先に代金を受取ってから輸出することになりますので、「輸出代金前受け」ということになります。この方法は輸出者にとっては、先に代金を受取ってから輸出すればいいわけですから資金的にも楽ですし、何よりも代金を取りっぱぐれる心配がないわけですから、非常に安全・有利な決済方法と言えます。

 逆に輸入者にとっては、注文した商品が本当に間違いなく届くか分からないのに、(つまり何の保証もないのに)先に代金を支払うということですから、非常に不利で不安な決済方法になります。

 ②「輸入代金後払い」による決済方法 ①とまったく逆の決済方法ですが、輸出者から見れば「輸出代金後受け」ということになります。この方法では、輸入者は商品を受取った後で代金を支払えばいいわけですから、まったく安全・有利な決済方法と言えます。

 しかし輸出者にすれば、後日商品を出荷した後、間違いなく輸出代金が回収できるという保証は何もないのに、先に商品を出荷しなければならないわけですから、非常に不利で不安な決済方法になるわけです。

 「信用状のついていない荷為替手形による決済方法」には実際には次のように2通りの方法があります。

 ひとつは、俗に D/P 決済と呼ばれている方法であり、D/P 手形と呼ばれる荷為替手形を使う方法です。D/P とは(DOCUMENTS AGAINST PAYMENT)、つまり「支払い渡し条件」の荷為替手形を使って決済するという意味です。支払い渡しとは輸入者が輸入地の銀行から船荷証券を入手する際に、「為替手形を決済して手形代金を支払ったら船荷証券(実際には、船荷証券を含む船荷書類)を輸入者に渡す」という条件の荷為替手形のことを言います。

 もうひとつは、俗にD/A決済と呼ばれている方法であり、D/A手形と呼ばれる荷為替手形を使います。D/Aとは(DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE)、つまり「引き受け渡し条件」の荷為替手形を使って決済するという意味です。引き受け渡しとは、輸入者が輸入地の銀行から船荷証券を入手する際に、「為替手形を決済して為替代金を支払わなくても、後日(手形の期限の日に)決済することを約束して引き受ければ、船荷証券を含む船積書類を輸入地の銀行が輸入者に引渡す」という条件の荷為替手形です。

 つまり輸入者には、すぐに代金を支払わなくても商品が手に入る分だけ D/P より D/Aのほうが有利なわけです。

 しかし、輸出者にして見れば D/P にしても、D/Aにしても、どちらも「輸出代金後受け」と同じことになるわけですから、あまり歓迎できる決済方法とは言えません。

  ◆D D /P P 手形―――D D /A手形

 輸入者にとっては、すぐに代金を支払わなくても

 商品が手に入る分だけD/PよりD/Aのほうが有利

  ③ 信用状のついていない荷為替手形による決済

 通常の荷為替手形による決済を、信用状という銀行の支払保証書によって、信用状を開設した輸入地の銀行が代金の決済を保証する決済方法を言います。

 では、「信用状により銀行が決済を保証している」とは、どういう意味でしょうか。

 通常の荷為替手形による決済では、最終的には輸入者が船荷証券を入手するために支払う代金で、輸出地の銀行あるいは輸出者に対して手形の代金を払い戻して決済します。しかし、輸出者が商品を船積・出荷した後で、最終的に代金を支払うべき輸入者が倒産したり夜逃げしたりしたら、いったい誰が代金を支払うのでしょうか。

 このような場合は、通常の荷為替手形による方法では誰も責任を取ってくれませんから、輸出者は高い費用を負担して一度出荷した商品を積み戻してもらうことになり、たいへんな損害を被ることになってしまいます。

 つまり信用状による決済方法とは、このような不安を解消し、輸出者の代金の回収を確実なものにするために、荷為替手形による方法に銀行の支払保証書をつけたものです。

 要するに、たとえ輸入者が代金を支払えなくなったとしても、信用状を開設した銀行が輸入者に代わって代金の支払いを約束して発行する手紙(支払保証書)を信用状と呼びます。信用状がついていれば、輸出者は万一の場合も銀行が支払いを保証してくれているので、安心して輸出ができるわけです。

  ◆ 信用状による決済方法

 +

 ④信用状による決済方法 (信用状のついた荷為替手形による決済)

 荷 為 替 手 形

 信用状

 〓

 ( 輸入地の銀行の支払保証書

 ) )

  輸出代金回収の確証

 「この場合の信用状( ( L/C) ) を荷為替信用状

 (t d o c u m e n t a r y l e t t e r o f c r e d i t )

 と言う」

 第3章

 輸入取引の実務

 ◆ 輸入取引きの主な手順

 1 1

 輸入先の発見

 2 2

 法律と規則を調べて手続きをする

 3 3

 取引きの申し込み

 4

 サンプルの輸入

  5

 見積要求

 6

 契約書の交換

 7

 信用状の開設

 8

 輸入保険の手配

 9

 輸入代金の決済

 ( ( 貨物と書類が到着) )

 10

 輸入通関

 11

 貨物の引取り

 ①輸入する商品が決まったら輸入先を見つける。

 ②輸入先の発見と並行して各種の法律と規則を調べて続きをする。

 ③取引きを申し込んで輸入を検討するための資料を送ってもらう。

 ④サンプルを取り寄せ商品の品質や特性を確かめる。

 ⑤見積書を取り寄せ取引内容を検討する。

 ⑥契約書をとりかわし取引内容を両者で確認する。

 ⑦取引銀行に依頼して信用状を開設する。

 ⑧必要に応じて輸入保険を手配する。

 ⑨商品が到着し、船積書類が銀行経由で届くと代金を決済し、書類を入手する。

 ⑩書類を通関業者に渡し、商品の引取りと輸入通関を依頼する。

 ⑪通関手続きが終わったら業者から貨物を引取り、通関にかかった費用を精算する。

  1、 輸入先の発見

 【

 主な内容

 】

  「拝啓、我社は輸入業を専門に営んでおりますが、このたび、貴商工会 議所のお力添えを得て、あなたの国からアウトドア―のスポーツ用具を輸入したいと思いますので、恐れ入りますが信頼のおけるメーカーや輸出業者などを紹介していただけませんでしょうか。

 それから、もし我々のこの引合情報を貴商工会議所で発行されている貿易広報を通じて流布していただければ、たいへん有難く存じます。あらかじめ、ご協力を感謝いたします。よろしくお願い申し上げます。

 ― 敬具 ―

 *

  *

  *

  *

  *

  * 2、 輸入の法律と規則を調べ必要な手続きをする

 ◆

 「輸入商品照会制度」も積極的に利用

 この前でお話しましたが、輸入先を探す段階では、輸入しようと思う商品に関して、どのような法的な規制があるのかよく調べておくべきです。

 3、 取引きを申し込む

 ◆

 カタログ・リクエストはこう書く

 輸入先を見つけ、法的な問題も解決できる見通しがついたら、輸入先に対して取引きの申込みをします。

 輸入取引きの申込みの手紙を、通称カタログ・リクエストの手紙などとも言うように、要するに新規取引の申込みと輸入を検討するための資料を請求するために行なうものです。もちろん手紙に限らず電話や電報で申し込んでもかまいません。

 【

 主な内容

 】

  「拝啓、ニューヨーク商工会議所を通じて、貴社がアウトドア―用品のメーカーであることを知りました。我社は御社の製品の輸入に大変興味がありますので、カタログや輸出価格表・その他役に立つ資料を送っていただけませんでしょうか。

 我社は世界中から手広くスポーツ用品を輸入しておりますが、我々のビジネスをさらに発展させるためにも、ぜひ御社と取引きをしたいと思っております。できるだけ早い時期に、御社とよい取引関係が始められますよう希望しております。そして、好意的なお返事がいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

 ―敬具―

 このようにカタログ・リクエストの手紙では、 ①どのようにして相手を知ったのか

 ②何を輸入したいのか

 ③自分の会社はどのような会社なのか などを簡単に、そしてある程度ていねいに書いていただければ十分だと思います。

  4 、サンプルを輸入する

 ◆

 サンプル代金の見積りも忘れずに

 取引きを申し込むと、この前の手紙の中でも要求しているように、カタログや値段表、その他さまざまな資料が送られてきます。そこで本格的な大量の注文を出す前に、サンプルを取り寄せて現物の商品を見たほうがいいと思います。

 サンプルを見ればカタログや写真では分からない商品の実体がよく分かりますので、国内の客先(売り先)に見せて注文を取るにしても、カタログや写真・イラストなどよいも説得力があります。

  5 、見積要求〈プロフォーマ・リクエスト〉の手紙を書く

 ◆

 輸入条件を再度確認する

 サンプルを取り寄せて実物の商品を見ながら検討した結果、本格的にまとまった注文をすることが決まりましたら、正式な注文を出す前に見積要求を行ないます。

 輸入者が輸入を希望している商品の明細を相手先に伝え、価格の再確認と貿易条件・納期・運送方法などの確認のために必要です。

 ① 商品の明細

 ② 価格

 ③ 貿易条件

 ④ 納期

 ⑤ 運送方法

 などが明確に記されております。

 【

 主な内容

 】

  我社の製品に興味を持っていただきまして有難うございます。ご要望に 応えて、喜んで下記の如く輸出価格をお見積り致しました。

 クロケット・セット

  100 セット

  単価 US$ 65 ドル ハンモック

  100

 58 ドル 合計金額:

  F.O.B.

  US$ 12,300 ドル 貿易条件:ニューヨークの空港渡し 支払条件:(商社名・・・)を受益者とするドル建ての一覧払の取消不能の 信用状によってお支払いください。

 船積条件:信用状を受け取ってから 30 日以内に出荷します。

 梱包条件:通常の輸出梱包で出荷します。

 有効期限:この見積書の有効期限は、この見積書の日付から 50 日以内です。

 上記の見積りに満足していただき、正式なご注文がいただけますよう宜 しくご検討ください。

 ― 敬具 ―

  6 、輸入契 約注文書を交換する

 ◆

 契約書は表面と裏面からできている

 海外の輸出者から PROFORMA-INVOICE が届いたら(継続的に取引きしている信頼できる相手であれば、いちいち輸入するたびに契約を取り交わす必要もないと思いますが)、始め

 て取引きをする場合は、やはり正式に契約書のようなものを取り交わし、お互いの義務と責任を明確にしておいたほうがいいと思います。

 海外から物を輸入する場合には、国内の取引きではあまり起こりにくいようなつまらないトラブルがたびたび起こるからです。

 もっとも多いトラブルとして、外人は納期にルーズですから約束の時期に必ずしも商品を出荷してくれないことがあります。その結果、輸入者は輸入品の国内販売のチャンスを逸して在庫を抱える羽目になったり、あるいは輸入品の納入先に納期遅延によるペナルティーを取られたりして、よけいな負担を背負うことになってしまいます。

 また、注文通りの商品が送られてこないこともよくあります。たとえば数が不足している、注文していない物が送られて来るなどは頻繁に起こります。さらに不良品の問題もあります。とにかくそんなわけですから、後日トラブルが生じたときのことを考えて、できるだけ契約書を取り交わしておいたほうがいいわけです。

 一般に契約書(PURCHASE ORDER)は、表面と裏面の両面構成で作成します。

 ① 購入を確約する文章

 ② 購入先の会社名と住所

 ③ 注文番号と日付

 ④ 注文内容の明細

 ⑤ 支払条件・船積条件などの取引き条件

 ⑥ 輸入者と輸出者がお互いに契約を承諾したことを確認するためのサイン欄 などを書いて、裏面には一般取引条項を書いて作ります。

 ◆裏面の解説

 ①

 SHIPMENT (出荷条項) )

 注文の品は、契約書の表面に書いてある期限内に出荷されなければならない。もし期限内に出荷されなかった時は、輸入者は契約を解除し損害を請求できるものとする。

 ②

 WARRANTY (保証条項) )

 輸出者は、輸入者が注文した商品が仕様書・商品説明書・データー・見本あるいは本契約に定めるその他の要件のいずれにも完全に合致し、商品性があり、デザイン・素材・製作技術にも瑕か疵しがなく、輸入者あるいは輸入者の顧客の意図する目的に適合しているものであることを保証するものとする。

 もしクレームがあるときは、輸入者は隠れた瑕疵の場合を除き、商品が最終的な仕向地に到着したら、検品したあと可及的速やかに文章で損害を請求するものとする。

 また隠れた瑕疵のあるときは、たとえ輸入者からの通知が遅れたとしても、いかなるときも輸出者が責任を負うものとする。

 ③

 TRADE

 TERMS (貿易条件) )

 この契約に使われる貿易条件は、とくに明記されたものがない限り、最新のインコタームズの規定により解釈されるものとする。

 ④

 INDUSTRIAL

 PROPERTY

 RIGHT (工業所有権に関する条項)

 輸出者は、本国国内であると他の国であるとに関わらず、特許権・商標権・意匠権・デザイン権・版権あるいはその他の工業所有権の侵害に対して責任を負うものとする。また上記の権利に関して争いやクレームが生じた時は、輸入者は無条件にこの契約を解除する権利を持ち、そこから生ずるどのような責任・負担にもかかわらないものとする。その上、このことから生ずるすべての損失・損害は輸出者が保証し 償つぐな うものとする。

 ⑤

 ARBITRATION (仲裁条項) )

 本契約もしくは本契約の違反により、あるいは違反に関連して輸入者と輸出者の間に発生し、お互いの当事者同士の合意によって速やかに解決できないどのような紛争・意見の相違も、国際商事仲裁協会の規則に従って仲裁によって解決されるものとする。そして、その仲裁判断は最終的なものであり、お互いの当事者を拘束するものとする。

 また「貿易保険に関する条項」「不可抗力に関する条項」などもある。

  ◆

 万一、紛争が生じたらどんな解決方法があるのか

 と こ ろ で こ の 裏 面 の 一 般 条 項 の な か に 、 紛 争 が 生 じ た と き の 解 決 方 法 と し てARBITRATION(仲裁条項)がありましたが、一般に貿易取引におけるトラブルの解決方法には、「調停」「裁判」「仲裁」の3つの解決方法が考えられます。

 調停というのは紛争の当事者たちの双方が調停案を尊重し、それに従うことを承諾しなければ意味がありませんし、法的な拘束力を持つ根拠もありませんので、最終的な解決はできにくいと思われます。

 また裁判による方法は、法的な根拠も拘束力も十分ありますが、とりあえず判決が示されても控訴などにより最終的な結論が出るまでには時間がかかるし、弁護士その他の費用も高くつきます。

 そこで、できるだけすみやかに経済的に紛争の解決が期待される貿易の世界では、時間的にも比較的効率がよく、その判断も最終的で拘束力を持つ「仲裁」による方法が適当と思われるわけです。

 ただし、仲裁による解決が期待できるのは、相手国との間に仲裁に関する国際条約が結ばれていることが前提になりますので、契約書を作る前に確かめておく必要があります。

  ◆

 紛争が生じたときの解決方法?

  時間

 費用

 法的な

 拘束力

 備考

 調停

 ?

 ?

 ×

 まず、双方の了承が必要

 裁判

 ×

 ×

 〇

  仲裁

 〇

 〇

 〇

 相手国との間に仲裁に関する国際

 条約が結ばれていることが前提

 7、 輸入信用状を開設する

  ◆

 信用状決済は輸出者にも輸 入者にもメリットがある

 貿易代金の決済方法は何も信用状(L/C)による方法ばかりではありませんが、輸出者にとってもっとも安全・確実な信用状による決済は、実は輸入者にとっても安全・確実な決済方法であると言えます。

 信用状決済というのは、信用状のついた荷為替手形による決済方法ですから、船荷証券や航空貨物運送状などの運送書類と交換に手形代金の決済が行なわれるわけです。つまり、商品の「引換券」である運送書類(=商品)と引換えに手形代金が支払われるということです。

 信用状による決済では、まず輸出者が輸出代金を回収するために、運送書類と荷為替手形を輸出地の銀行に持ち込んで、書類の買取りと手形代金の支払いを依頼します。

 すると銀行は、持ち込まれた書類が信用状に書いてある条件に従って正しく作成されたものであるか、運送書類が信用状の条件に従って間違いなく商品を出荷したことを正確に裏付けているかなどをよくチェックして、信用状の条件に正確に合致している場合にだけ、代金の支払い(書類の買取り)が行なわれる仕組みになっています。

 もし信用状の条件通り出荷されなかった場合は代金は支払われない、つまり輸入者は輸入代金を支払わなくてもいいということになります。

 要するに、信用状がついたに為替手形による決済では、輸出地の銀行が輸入者に代わって商品の出荷を確認してから代金を支払うことになりますから、輸入者にとっても安全・確実な支払い方法であると言えるわけです。

 ◆ FOB ・C C &F F ・ CIF などの貿易条件を表わす言葉の意味は、INCOTERMS(インコタームズ)という国際商業会議所が制定した「貿易用語の解釈に関する国際規則」により国際的に統一されております。

 1 1

 FOB :

 FREE

 ON

 BOARD .

 貨物が輸出地の港、あるいは空港で、船または飛行機に積み込まれるまでの責任を輸出者が

 持つべき条件を言います。つまり「貨物が船または飛行機に積み込まれた時点で、貨物の所有権は輸出者から輸入者に移りますので、運賃も保険も輸入者が負担してください」という意味になります。日本語には「本船渡し条件」と訳されます。

 2 2

 C C &F F :

 COST

 AND

 FREIGHT .

 上記の FOB 条件に、輸入地までの運賃を加えた条件で、輸出者と輸入者の責任の範囲も所有権の移行する時点も FOB と同じですが、運賃の負担は輸出者の責任になります。「運賃込み輸入港渡し条件」と訳されます。

 3

 CIF :

 COST

 INSURANCE

 AND

 FREIGHT .

 C&F 条件に保険を加えた条件です。FOB 条件に運賃と保険を加えた条件であると考えていただけばいいわけです。輸出者のほうで、運賃も保険料も負担すべき条件です。「運賃保険料込み輸入港渡し条件」と訳されます。

  ◆

 一覧払い手形とユーザンス手形の違いは?

  この一覧払い手形は、手形の所有者から手形の呈示があれば、直ちに支払いに応じなければならない手形です。

 これに対して、ユーザンス手形(USANCE BILL)というのは一覧後 30 日とか 60 日というように、支払期限のついた手形を言います。つまり、ユーザンス手形であれば、輸入者は輸入代金の決済を手形の呈示を受けてから、30 日とか 60 日の間猶予してもらえるので、その猶ゆう 予 よ期間の間に輸入商品を売却して、売却代金を輸入代金の決済に当てることができるなど、資金的にも楽になるわけです。

 ◆ 一覧払手形とユーザンス手形

 一覧払手形

  手形の所有者からの呈示

 ユーザンス

 手形

  一覧

  限 支払期限 0 30 日、0 60 日

  支払いに猶予期間のあるユーザンス

 手形のほうが輸入者には有利

 ◆

 無故障の船荷証券

 (CLEAN

 B/L) と故障付の船荷証券

 (FOUL

 B/L)

  前の信用状の見本に、28.CLEAN ON BOARD OCEAN BILLS OF LADING と書いてありますが、これは直訳すると「無故障船積船荷証券」となります。

 無故障とは、たとえば船積された貨物の梱包に破損・損傷などが見られるとか、船積された貨物の梱包数量などに関して荷主と船会社の主張に食違いがあるというような摘要(REMARK)が記載されていない船荷証券です。

 一方摘要が記載された B/L を「故障付船荷証券」(FOUL B/L )と言います。通常、故障付の船荷証券では銀行は荷為替手形の買取りに応じません。

 8. 輸入保険を手配する

 ◆

 L L /C C を開設したらすぐに「予定保険」を申し込む

 貿易条件にもよりますが、FOB やC&F 条件で輸入する際には、輸入者のほうで輸入保険を手配しなければなりません。

 一般に輸入の保険をかけるときは、信用状を開設した後すぐに「約定保険」を申込み、輸出者から船積通知(SHIPPINGADVICE)、あるいは船会社から着船通知(ARRIVAL NOTICE)が届いた時点で正式な「確定保険」を申し込みます。

 なぜ、L/C を開設したすぐ後に予定保険を申し込むのかと言いますと、輸出者は信用状を受け取ってから商品の出荷をするわけですが、輸出者からの出荷案内が届くまで輸入者には具

 体的にいつ出荷されたのかわかりません。

 つまり、実際に出荷されたときから出荷案内が届くまでの間に事故が起きたら、損害は輸入者が負担しなければならないということです。

 そこで、まだこの時点では貨物の数量も積載船名も分かりませんが、とりあえず保険申込みの必要記載事項を、ブランクのまま予定保険として申し込みます。予定保険を申し込んで保険会社が引き受けると、証拠としてバーノート(COVER NOTE)と呼ばれる「保険引受証」が発行されます。

 保険会社には出荷案内やARRIVAL NOTICE(着船通知)が届いたときに必要事項を伝え、確定保険を申し込んでおけば、いつ事故が起きても大丈夫なわけです。

 ◆ 輸入保険を手配する

 なお、保険金額も保険料も CIF 金額(貿易条件が CIF 条件のときに適用される保険金額)を基準に計算されることになっていますが、貿易条件が FOB やC&F のときの保険金額と保険料金を求める計算方法は次のようになります。

  確定保険確定保険

 予定保険予定保険

 信用状

 開

 設

 船積通知

 着船通知

  保険料金

 =

 ( FOB 金額+運賃 )×( 保険料率 ) × 110% 1- ( 保険料率 ) × 110%

 保険金額

 = ( FOB金額+運賃+保険料金 ) × 110%

 9、 輸入代金を決済する

 ◆ 場合によっては約束手形を銀行に差し入れる

 貨物は輸入地の港、または空港に到着すると、船会社あるいは航空会社、またはそれらの代理店から、貨物の到着案内(ARRIVAL NOTICE)が、信用状に書かれている船荷証券あるいは航空貨物運送状の NOTIFY PARTY(貨物の到着案内の連絡先)となっている輸入者のところに届きます。

 それと前後、輸出地の銀行が、輸出者から買取った B/L や AWB を含む書類が輸入地の銀行に送られて来ますので、輸入地の銀行(信用状の開設銀行)から輸入者に対して書類の到着が通知されます。輸入者は、原則として B/L や AWB と引換えでなければ運送会社より貨物を引取ることができませんので、銀行に輸入代金を支払って書類を手に入れることになります。

 このとき、一覧払いの手形なら代金の支払いと引換えに書類を銀行から受け取って、その書類を運送会社に渡せば何の問題もなく貨物を引取ることができます。

 ◆ 書類が未着の場合はどうするか

  ところで非常によくあることですが、貨物は到着しているのに銀行経由の書類の到着が遅れていて貨物の引取りができない場合があります。

 輸入者としては、貨物が到着したらできるだけ早く引取りたいと思うわけですが、実は運送書類が未着でも運送会社...

相关热词搜索: 日语 讲义 课程